2021-06-11 第204回国会 衆議院 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 第3号
朝鮮総連に対して破産申立てを検討するかについては、個別具体的な債権回収に関わる事柄で、整理回収機構における今後の債権回収業務に支障が生じ得ることから、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。
朝鮮総連に対して破産申立てを検討するかについては、個別具体的な債権回収に関わる事柄で、整理回収機構における今後の債権回収業務に支障が生じ得ることから、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。
そして、この法案が可決をされた場合は、今度は回収業務が発生してくると思いますけれども、どのぐらいのめどでどのぐらいの量を回収できる見込みなのか、若しくは回収しようという思いがあるのか、あれば教えていただきたいというふうに思います。
○国務大臣(野上浩太郎君) A―FIVEにつきましては既に新規投資は停止をしておりまして、令和七年の末を目途に回収業務を行っていくということとしております。今後、昨年五月に策定した改善計画がございますので、これに沿って既に投資を行った案件について必要な経営支援を実施をしまして回収の最大化を図るとともに、人件費の削減等の経費の抑制も図っていくことといたしております。
一般論として申し上げますと、弁護士又は弁護士法人以外の者が、法律に別段の定めがある場合を除き、報酬を得る目的で業として他人の債権の管理回収業務を行うことは、弁護士法第七十二条によって禁止されております。 しかしながら、法務省として個別の事案について弁護士法に違反するかどうかをお答えすることが困難でございます。この点、御了解いただければと思います。
このため、既に、経営支援とか回収業務といった保証部門以外の方から保証部門に人員を応援するといった柔軟な人事配置であるとか、あるいは、資金の出入りを記録した資金繰り表というのがあるんですけれども、こういったものを原則不要にするといった提出書類の簡素化、手続の簡素化、迅速化、事業者の負担の軽減に取り組んでいるというところでございます。
一般論として申し上げますと、弁護士又は弁護士法人以外の者が、法律に別段の定めがある場合を除き、報酬を得る目的で業として他人の債権の管理回収業務を行うことは、弁護士法七十二条で禁止されております。それで、今申し上げた法律に別段の定めがある場合として、その弁護士法の特例として、委員御指摘のとおり、債権管理回収業に関する特別措置法、いわゆるサービサー法というのがございます。
先ほど挙げられた明石市の例が非常に賢い例だと思うんですけど、市が保証料を払って、負担して、そこを民間の企業にその回収業務を委託するというような感じで。ただ、審査が通らないというようなことを、現状なかなか難しいねというような、何か壁になっているということはそのとおりだと思うんですね。
ちゃんとこの先の取引先も含めて三者間でこれはきちっと合意をして債権を買い取ってもらうということをやれば、これ何の問題もない取引なんですけれども、実はみそは、この買い取りますよという話と同時に、売掛債権をファクタリング業者に移転するのと同時にこの債権回収業務委託と、こういうのを行います。
の第三者への委託が可能になっているというふうに申し上げましたけれども、この整備法案の中ではそういうふうになってございますけれども、日本の法制度上の中では、これはたしか先週、小川委員からも御議論のあったところだったと思いますけれども、弁護士法第七十二条に基づきまして、こういう法に基づいて他人の債権の取扱いを業とすることができるのは弁護士に限るというふうになっているところでございまして、事実上、この回収業務
回収業務を受託した者が更に再委託をする場合も同様の規定が繰り返し適用になるという法案になってございまして、弁護士が受託した回収業務を更に別の、この場合も弁護士だけになると思いますけれども、に委託をする際にも、その再受託者である弁護士も同様のこの規定が適用になりますし、業務上知り得た情報の守秘義務なども弁護士法に基づいて再受託者である弁護士も掛かるというふうに理解しているところでございます。
したがいまして、債権回収業務を行いますのは、これは原則はカジノ事業者です、自分の債権管理でございますので。 そして、仮にそこに第三者が絡んでくるとすれば、まず第一はこの回収業務を第三者に委託をするかどうか、これは譲渡ではございません、この業務委託をするかどうかということがあり得ます。
その中で、北米のカジノオペレーター、あるいはヨーロッパのオペレーター、あるいはアジアのオペレーターにおきましても、野方図にではございませんけれども、そういう顧客の需要に応じて、あくまでもゲーミングをお客さんが楽しんでいただくための付随するサービスとして、金融貸付けあるいは回収業務をしているということに鑑みまして、この日本のIR、認定IR事業者につきましても、そういう貸付機能を持てる、そういう特定金融業務
お尋ねの点につきましては、個別具体的な債権回収にかかわる事柄でございますので、整理回収機構における今後の債権回収業務に支障を及ぼすおそれもございますので、具体的なお答えは差し控えさせていただきたいと存じます。
業務の運営に当たって、信用保証協会と金融機関が連携してこういう経営支援についても当たっていくということも法律に規定をされたわけでございますけれども、従来は保証、回収業務が主であったのではないかなというふうに思いますけれども、そこに経営指導をするということも求められてくるわけでございます。
それから、最後に大和郡山の実例で紹介したいのは粗大ごみの回収の在り方なんですが、月一回、地域ごとに自治会が中心になって粗大ごみが回収されているそうですけれども、分別のルール、それから近隣への声掛け、それから夜中に不心得な方々が不法投棄していくケースもあるそうで、やはり自治会の世話役の方が見守りをしたりして、住民、自治会の協力と一体にこの粗大ごみの回収業務をやっていると。
現在、このほかにも未使用金等が存在するかどうかにつきましては最終的な確定作業を行っているところでありますが、引き続き適切に対処できますように、本法律案はNEDOによる債権回収業務の経過措置を設けているところであります。
その結果に基づき、債権回収業務、不納欠損処理の早急な実施や、滞納者に国有地等の使用許可の更新を認めない措置の実施などを勧告いたしました。 御説明は以上でございます。本委員会の御審議に行政評価機能が一層資するよう今後とも取り組んでまいりますので、何とぞよろしくお願いいたします。
ただ、個別の事案につきましては、具体的な事柄は、今後の債権回収業務に支障を及ぼすことがありますので、差し控えさせていただきたいと思います。
○吉田政府参考人 施設費貸付事業につきましては、資金を貸し付ける側面での貸付業務、それから、今度は資金を回収する回収業務という二種類の業務があるわけでございます。
○国務大臣(塩崎恭久君) 福祉医療機構の承継年金住宅融資等債権管理回収業務、これにおける国庫納付の年複数回化につきましては、平成二十四年、今お話がございましたように、予算委員会などにおいて公明党の竹谷とし子議員からの指摘を受けて、当時の野田総理が、会計処理や事務的な問題で困難な問題があるけれども、是非検討するようにという指示があったわけでありまして、このため、厚生労働省において、財務省など関係府省とも
独立行政法人に係る改革を推進するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、独立行政法人勤労者退職金共済機構が行う中小企業退職金共済業務における業務上の余裕金の運用に関する業務の適正な運営を図るため、同機構に資産運用委員会を置くこと、 第二に、独立行政法人福祉医療機構が行う福祉貸付事業及び医療貸付事業について金融庁による検査を行うこととすること、また、同機構は、承継債権管理回収業務